76年ぶりの配置基準改正 それでも人が増えない3つの理由
4・5歳児が30対1から25対1になったのは令和6年度、76年ぶりの改正でした。それでも人が増えない園があります。経過措置を決めているのは園ではないこと、定員割れの園では計算が変わること、そして子どもが減っているのに保育士不足が悪化していること。原典から整理します。
配置基準が変わった、というニュースを見た方は多いと思います。4・5歳児が30対1から25対1へ。 令和6年度からです。
でも現場では、こういう会話になります。
「うちの園、人が増えてないけど?」
それで合っています。 資料を読むと、理由が3つありました。順に書きます。
まず、いまの基準
省令にこう書かれています。
保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない
表にするとこうです。
| 年齢 | 基準 |
|---|---|
| 0歳児 | 3人につき保育士1人 |
| 1・2歳児 | 6人につき1人 |
| 3歳児 | 15人につき1人(令和6年度に20:1から改正) |
| 4・5歳児 | 25人につき1人(令和6年度に30:1から改正) |
この2行が、令和6年度に変わったところです。
そして最後の一文も大事です。どんなに子どもが少なくても、保育士2人を下回れません。
ちなみに0歳児の3対1は平成10年(1998年)からです。それ以前は6対1(昭和42年から)で、さらに前は8対1、10対1でした。動いてきた年齢もあります。
4・5歳児は、76年間そのままでした
昭和23年からの変遷表を追うと、4・5歳児の欄はこうです。
| 年 | 4・5歳児 |
|---|---|
| 1948〜2023年 | 30:1(ずっと) |
| 2024年(令和6年) | 25:1 |
資料はこう書いています。
令和6年度には、「こども未来戦略」(加速化プラン)に基づき、制度創設以来76年ぶりに、4・5歳児の職員配置基準について、30対1から25対1への改善を図ったところ
もとになった「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)の書き方は、もっと直接的です。
2024年度から、制度発足以来75年間一度も改善されてこなかった4・5歳児について、30対1から25対1への改善を図り
理由1:「当分の間は前の基準でもいい」
同じ閣議決定の、すぐ続きにこうあります。
また、これと併せて最低基準の改正を行う(経過措置として当分の間は従前の基準により運営することも妨げない。)
改正と同時に、改正前の基準でもいいと決めてあります。 理由も書かれています。
人材確保に困難を抱える保育の現場に、混乱が生じないよう
決めているのは、園ではありません
ここは誤解されやすいところです。「うちの園が旧基準を選んでいる」という話ではありません。
改正通知にこうあります。
改正基準等の附則第2項では、条例制定主体である都道府県等において、改正基準等による改正後の基準等に従って職員等の配置を行った場合に、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当分の間、当該都道府県等内において一律に改正基準等による改正前の基準等が効力を有する旨定めた
都道府県や市が、区域内で一律に決めるものです。 園ごとに選べません。
つまり自分の園の基準を知りたければ、見るべきは園ではなく、自治体の条例です。
3歳児には期限がつきました。4・5歳児はまだです
ここは最近動きました。3歳児の経過措置には、終わりの日が入っています。
3歳児に係る職員配置の状況について、15:1以上としている施設の割合が、基準改正時(令和6年3月)は94.3%であったところ、令和7年7月には97.2%まで上昇している状況を踏まえ、配置改善を一層進めるため、当該経過措置の期間を令和9年度末(令和10年3月31日)までとする
令和10年3月31日で終わりです。 一方、4・5歳児のほうは期限が示されていません。 資料には「経過措置の取扱いを検討」と書かれている段階です。
理由2:新基準にできない園が、まだ1割弱あります
全国約3万5千施設を調べた結果(令和7年7月1日時点)です。
| 満たしている施設 | 前年同期 | |
|---|---|---|
| 3歳児 15:1 | 97.2% | 96.2% |
| 4・5歳児 25:1 | 93.9% | 94.4% |
4・5歳児は下がっています。 資料もそう書いています。
令和6年7月1日と比較すると、3歳児は1ポイント上昇(96.2%→97.2%)。4・5歳児は0.5ポイント下降(94.4%→93.9%)
改善が進む年齢と、後戻りしている年齢がある、ということです。理由も書かれています。
未実施施設の今後の改善見込みについては、約6~7割が「未定」と回答しており、人材確保が課題と考えられる
基準は変えられても、人がいなければ配置はできません。
なぜ、改正の年からいきなり9割を超えていたのか
3歳児が改正初年度から94%というのは、少し不思議です。種明かしは注記にありました。
3歳児については、平成27年度より「3歳児配置改善加算」を措置している(令和4年度の加算取得率:約90%)
最低基準が変わる9年前から、加算としては存在していました。つまり国のやり方はこうです。
- 先に「加算」で走らせる(やった園にお金を出す)
- 取得率が上がったところで、最低基準を追いつかせる
- さらに経過措置に期限を切る
0歳児の3対1も同じで、運営費上は昭和44年から、最低基準が追いついたのが平成10年でした。最低基準の改正は、実態を追認する最後の一歩という位置づけです。
お金の出方も、公立と私立で違います
同じ改正でも、財源が別々です。改正通知にこう書かれています。
私立の教育・保育施設については、公定価格の加算措置を設けることとしており
公立の教育・保育施設については、公立施設の運営費は、市町村10/10 負担であるが、3歳児(15対1)や令和6年度開始の4・5歳児(25対1)の職員配置の改善に要する経費も含め、その地方負担分について普通交付税措置を講じることとされている
私立の加算は、差額を埋める形です。
30:1の配置に要する経費と、25:1の配置に要する経費との差額に相当する金額を加算する
なお、チーム保育推進加算やチーム保育加配加算を取っている施設は、すでに25:1以上の配置ができる想定として、そちらの加算のみが適用されます。
理由3:定員割れの園では、そもそも計算が変わります
ここは意外と知られていないと思います。
先ほどの条文をもう一度見てください。「保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上」。 基準がかかっているのは実際にいる子どもの数であって、定員ではありません。
つまり 定員割れしている園では、必要な保育士の数もその分少なくなります。 定員90人の園に70人しかいなければ、70人分の計算です。
そして、定員割れは例外ではありません。
全国の保育所等利用定員は3,029,282人であり、定員充足率(利用児童数/保育所等利用定員)は88.4%
都市部と過疎地域を比較すると、令和7年4月1日時点の定員充足率は都市部が91.3%と全国平均(88.4%)より高い一方で、過疎地域においては74.6%となっている
過疎地域では4分の1が空いています。 しかも5年間の推移を見ると、都市部が94.5%→91.3%なのに対し、過疎地域は83.0%→74.6%。差が開いています。
ここで効いてくるのが、条文の最後の一文です。「保育所一につき二人を下ることはできない」。 子どもが減っても、2人未満にはできません。
ただし、園の側から見ると話は逆になります。
定員充足率が下がることで、安定的な運営が困難になる施設や、統廃合等が必要となる施設が生じる可能性がある
収入は在籍している子どもの数で決まる一方、単価は定員の区分で決まります。空きが増えるほど苦しくなる。 国もそこは動いていて、「定員と実員の乖離を縮小するための定員区分の見直し」に取り組むとされています。
子どもは減っているのに、保育士不足は悪化しています
「どこに行っても保育士が足りない」という話は、たしかに続いています。しかも数字は悪くなっています。
使われるのが「有効求人倍率」という数字です。聞き慣れない言葉なので、先に説明します。
厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています
求職者数に対する求人数の割合である求人倍率が、労働需給の逼迫度を表す指標として、完全失業率と並んで参照されることが多い
つまり、ハローワークで仕事を探している人1人あたり、求人が何件あるかです。1.0倍なら1人に1件、2.0倍なら1人に2件。数字が大きいほど、採る側にとっては取り合いになります。
| 保育士 | 全職種平均 | |
|---|---|---|
| 令和6年4月 | 2.42倍 | 1.18倍 |
| 令和7年10月 | 3.10倍 | 1.20倍 |
保育士1人を、3つの園が取り合っている。 それが3.10倍という数字です。世の中一般は1人に1.2件なので、倍以上の取り合いになっています。
待機児童はH29の26,081人からR7の2,254人まで減りました。それでも求人倍率は上がっています。 資料はその理由を書いています。
待機児童は大幅に減少してきているが、保育士の有効求人倍率は2.42倍(令和6年4月)と全職種平均(1.18倍)と比べても高い水準となっている中で、配置基準の改善や「こども誰でも通園制度」の制度化に伴い、今後も保育士の確保は必要となる
配置基準を良くすると、必要な保育士は増えます。 子どもが同じでも、25対1にすれば人手は要る。そこにこども誰でも通園制度が加わる。子どもが減ることと、保育士が余ることは、つながっていません。
資格を持っている人がいないわけでもありません。
保育士登録者数は約191万人、従事者数は約68万人であり、保育士資格を持ち登録されているが、社会福祉施設等で従事していない者は約123万人となっている
登録者の3分の2以上が、現場にいません。
1歳児は、まだ6対1です
最後にここです。1歳児の最低基準は、昭和42年から6対1のままです。4・5歳児が動いた令和6年度も動いていません。
方針自体は前からありました。変遷表には「社会保障と税の一体改革(2012年)」の行があり、そこには1歳児5:1と書かれています。14年前です。
最低基準は6対1のままで、令和7年度から「1歳児配置改善加算」ができ、5対1以上にした施設に加算がつく形です(令和7年度予算109億円)。しかも条件が3つあります。
(1) 処遇改善等加算区分1~3の全てを取得している (2) 業務においてICTの活用を進めている (3) 施設・事業所の職員の平均経験年数が10年以上
処遇改善等加算を3種類とも取っていて、ICTも入っていて、平均経験年数が10年以上。3つ揃う園は、そう多くないはずです。
さきほどの3歳児の流れを思い出してください。1歳児はいま、その1段目にいます。 3歳児のときは、加算の開始から最低基準の改正まで9年かかりました。
明日、確かめられること
- 自分の自治体の条例がどちらの基準か調べる。 「(自治体名) 児童福祉施設 設備及び運営に関する基準 条例」で出てきます。決めているのは園ではなく自治体です
- 園が配置改善加算を取っているか聞いてみる。 取っているなら、25対1・15対1の配置に必要な経費は入っています
- 1歳児は基準が6対1のままだと知っておく。 5対1は加算であって義務ではありません
園長先生に聞くときの言い方をひとつ。「基準が変わったのに増えないんですか」ではなく、「うちの自治体は経過措置を使っているんですか」のほうが話が早いと思います。仕組みの話として聞けます。
配置基準は公定価格の土台になっている数字でもあるので、園の収入とも直結しています。そちらは別の記事に書きました。
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