保育士の配置基準の計算

年齢は、年度の4月1日の前日(3月31日)の満年齢で数えます(公定価格の計算のしかた)。

どちらの割合を選べばいい?

国の最低基準は、2024年度に3歳児を15人に1人、4・5歳児を25人に1人に改正されました。都道府県などが条例で定めた場合は、経過措置として改正前の割合で運営できます(3歳児は2027年度末まで、4・5歳児は期限が示されていません)。自分の自治体がどちらかは、園長や自治体の担当課に確かめてください。公定価格の基本の部分は、改正前の割合で計算されています。

年齢別の配置で必要な保育士の数

0人

    合計 0.0 → 四捨五入

    計算のしかた

    国の公定価格に関するFAQ(No.8)は、計算のしかたをこう書いています。

    配置すべき教育・保育に従事する者の数の具体的な算定方法は、年齢別に、子どもの数を配置基準で除して小数点第1位まで求め(小数点第2位以下切捨て)、各々を合計した後に小数点以下を四捨五入した数になります。

    たとえば4・5歳児が40人で30人に1人なら、40÷30=1.33…なので1.3。年齢ごとに出した数を足して、最後に四捨五入します。年齢ごとに先に四捨五入すると、結果が変わることがあるので注意してください。

    4歳児と5歳児は、算式が「4歳以上児数」なので、合わせた人数で1回だけ計算します。クラスごとに分けて計算すると、切り捨てが2回になって結果がずれることがあります(4歳児14人・5歳児14人を30人に1人で計算すると、合わせると0.9、分けると0.4+0.4=0.8)。

    同じように、基本の算式では、1歳児と2歳児は「1、2歳児数×1/6」とまとめて計算します。1歳児配置改善加算の算式では、2歳児は6人に1人、1歳児は5人に1人と分けて計算します。

    この切り捨てと四捨五入のしかたは、公定価格の計算のためのものです。国の最低基準(設備運営基準 第33条)は「おおむね」何人につき1人と書いているだけで、計算のしかたまでは決めていません。監査でどう数えるかは、自治体に確かめてください。

    気をつけたいこと

    • 最低基準では、保育士は1つの保育所につき2人を下ることはできないとされています。
    • ここで出るのは、年齢別の配置の分の保育士の数です。公定価格の基本の部分で必要な保育士の数は、これに、利用定員90人以下の園は1人、保育標準時間認定の子が利用する園は1人を足した数です(ほかに非常勤の保育士も配置することになっています)。
    • 実際には、朝夕の時間帯や休憩、休暇の分も考えて職員を配置する必要があります。
    • 認定こども園は、1号〜3号の子を合わせた園全体の人数で計算します。ただし、1号認定の満3歳児(年度の途中で3歳になった子)は、3歳児の欄に入れます。主幹保育教諭の代わりの職員などは、このほかに必要です。
    • 配置改善加算には、割合のほかにも条件があります。1歳児配置改善加算なら処遇改善・ICT・平均経験年数。4歳以上児配置改善加算は、チーム保育推進加算と同時には取れません。当てはまる加算はうちの園の加算チェックで確かめられます。
    • 配置基準の改正と経過措置の経緯は、配置基準の記事にまとめています。