制度のきほん( 更新)

保育士は全員が対象になります 12月25日から前科の確認が始まります

令和8年12月25日から、こども性暴力防止法が施行されます。こどもに接する仕事をしている人の、性犯罪の前科を確認する制度です。

自分に関係あるのかどうかから整理します。

認可は義務、認可外は認定

対象は2つに分かれています。

施設の例職種の例
義務対象学校(幼稚園、小中高)、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設 など教員、保育士、児童指導員 など
認定対象認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ など保育従事者、放課後児童支援員、塾講師 など

学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。

それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

ここでも認可かどうかで線が引かれています。 認可保育所と認定こども園は自動的に義務がかかり、認可外保育施設は国の認定を受けたところだけが制度に入ります。

幼稚園は「学校」として義務対象です。こちらは施設型給付に移っているかどうかを問いません。閉園の手続きでは新制度に移行しているかで扱いが変わりますが、この制度ではその線は引かれていません。

保育士と幼稚園教諭は、職種まるごと対象です

対象になる職員の範囲は、園が決めることになっています。ただし保育士と幼稚園教諭(教諭・講師)は迷う余地がありません。

教員、保育士などは、その業務の性質が3要件を全て満たし、必ず対象になります。

事務職員、送迎バスの運転手などは、個々の職員の業務実態に応じ、支配性・継続性・閉鎖性の3要件を満たす場合には対象となります。

3要件はこう定義されています。

支配性 … 業務上、児童等と接する中で、指導、コミュニケーション等を通じて、優越的立場に立つ機会が想定される場合

継続性 … 日常的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる場合など)児童等と接する機会が想定される業務

閉鎖性 … 他の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接する(※)機会が生じ得る場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む。)

雇用の形は関係ありません。

※ 雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者なども対象になります。

いま働いている人も、3年以内に受けます

確認の期限は4つに分かれています。

誰がいつまでに
新規採用などこどもに接する業務に従事するまで
施行時にすでに働いている人施行日から3年以内(令和11年12月24日まで)
認定を受けた時点で働いている人認定日から1年以内
確認済みの人確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末

表の「認定」は、事業者が受けるものです。認可外保育施設や放課後児童クラブなどが国の認定を受けると制度に入るので、その日が起点になります。認可保育所や幼稚園のように最初から義務がかかるところには関係ありません。

一度受けたら終わりではありません。 確認済みの人にも5年ごとの再確認があります。

本人がすること

手続きは自分でも動く必要があります。リーフレットに並んでいるのはこの4つです。

戸籍等の登録 … 性犯罪前科の確認手続に必要です。

アカウント登録 … 手続は、プライバシー保護のため、オンラインで行います。

研修の受講 … 性暴力防止への理解促進に必要です。

日頃からの見守り等 … 被害の早期把握のために必要です。

準備ガイドには、システムを使うために必要なものも書かれています。

専用システム(こまもろうシステム)を通じた性犯罪前科の確認

※マイナンバーカードの準備をお願いします。

研修のタイミングにも決まりがあります。

※施行後に児童等に接する業務に従事することとなった方については、児童等に接する業務に従事する前に、研修の受講が必要になります。

そして、手続きに応じないこと自体に結果が付いています。

戸籍等の提出が行われず、法定期限までに性犯罪前科の確認ができない場合は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができません。

何が確認されるのか

対象になる犯罪と、さかのぼる期間は決まっています。リーフレットに並んでいるのは、不同意性交等、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行などです。そして注記が付いています。

※成人に対する性犯罪を含みます。

期間は3つに分かれます。

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(…執行猶予者…を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

「不適切な行為」は、園が決めます

もうひとつ、園がやることの中に、現場に直接かかってくるものがあります。「不適切な行為」の範囲を定める、という項目です。

例として挙がっているのはこういう行為です。

○ こどもとSNS上で私的なやり取りを行う

○ 私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で撮影する

○ こどもと二人きりで私的に会う

○ 不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う

○ 特定のこどもばかり理由なく担当しようとする など

ここで大事なのは、この一覧がそのまま基準になるわけではないということです。同じ資料にこう書かれています。

不適切か否かは、事業者の事業内容、こどもの発達段階や特性、現場の状況等によって変わり得るものであり、これらの行為が、全ての事業者で一律に不適切であると判断されるものではありません。

そして、決め方についても注文が付いています。

不適切な行為の範囲を定める際には、現場の従事者とコミュニケーションを図り、過度な委縮につながらないよう、事業の実態に即したものとなるようにしましょう。

範囲を決めるときに、現場に相談することになっています。 上から配られた一覧を受け取るだけの話ではありません。

なお「不適切な保育」という区分のほうは、国がガイドラインから外しています。同じ「不適切」でも別の制度の言葉なので、混ぜないほうが話が通じます。

確認したあと、その情報を管理する義務があります

見落とされがちですが、確認して終わりではありません。こども家庭庁のページにこうあります。

こども性暴力防止法の対象事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)を実施する必要があります。

前科の有無という情報を、園が持つことになります。求められている措置は4つに分かれていて、物理的なところがいちばん具体的です。

・管理区域又は取扱区域の適切な管理に関する支援

・犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等の盗難防止措置に関する支援

・やむを得ず犯罪事実確認記録等が記載された電子媒体等を持ち運ぶ際の、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策に関する支援

・犯罪事実確認記録の廃棄・消去方法に関する支援

鍵のかかる場所、持ち出すときの扱い、捨て方まで決めることになります。

100人以下の事業者には、無料の相談窓口があります

小さな園が自前でやるのは難しい、ということを国も見込んでいます。令和8年9月25日から、相談窓口が始まりました。

情報管理に十分な知見のない民間の中小規模の事業者であっても、適切な情報管理措置を実施することができるよう、情報セキュリティの専門的な知見を有する情報処理安全確保支援士を紹介するための窓口です。あわせて、紹介を受けた情報処理安全確保支援士に1事業者あたり最大1時間分無料で相談できるよう費用を支援します。

対象は「常時使用する従業員等の数が100人以下又はこれに準ずるもの」の民間の法人・個人事業主・任意団体です。義務事業者と認定事業者のどちらも入ります。

認定事業者のほうは、まだ認定を受けていなくても対象です。

同項に規定する認定又は法第21条第1項に規定する共同認定を受ける見込みであること

準備の段階から相談できます。ただし、情報が漏れたあとの緊急対応は対象外です。

明日、確かめられること

  1. 自分の園が義務対象か認定対象かを確認する。幼稚園・認可保育所・認定こども園なら義務、認可外なら認定を受けているかどうかで変わります
  2. マイナンバーカードを持っているか確かめる。確認はオンラインの専用システムで行い、カードが要ります
  3. 園で「不適切な行為」の範囲を決める作業があるかを聞いてみる。現場の従事者と相談しながら検討するように、と国の資料に書いてあります
  4. 自分は施行時現職者なので、期限は令和11年12月24日。ただし園によって前倒しで進めます
  5. 確認した情報をどこに置くかを決めておく。鍵のかかる場所、持ち出すときの扱い、捨て方まで求められています。職員が100人以下なら、国の窓口で専門家に1時間まで無料で相談できます

この制度は、こどもを守るためのものです。同時に、範囲の決め方しだいで現場の動きを縛るものにもなります。 決める場に居合わせたら、国の資料に「過度な委縮につながらないよう」と書いてあることは、言っていい材料だと思います。

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