制度のきほん

有給を取るのに理由は要りません 法律にそう書いてあります

有給を申請するとき、理由を書く欄があると思います。「私用のため」と書いて、それでも何か言われないかと構える。

その気の遣い方、法律の側からは求められていません。 労働基準法を読むと、そう書いてあります。

保育の制度ではなく労働の話なので、園の研修では扱われません。だからこそ、条文から整理しておきます。

まず、有給は何日あるのか

労働基準法の第39条です。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない

入って6か月で10日。これが出発点です。そこから勤続年数に応じて増えていきます。

勤続付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

条件は「全労働日の八割以上出勤」だけです。正社員でなくても、週の労働日数に応じて比例して付きます。

理由を言う義務は、条文にありません

ここが本題です。第39条の第5項にこうあります。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない

「請求する時季に与えなければならない」。 労働者が日を指定して、園はそれに従う、という構造です。理由を告げることは条件になっていません。

申請書に理由欄があるのは、園の様式の問題であって、法律が求めているものではありません。

ただし、園には「時季変更権」があります

同じ項に、ただし書きがあります。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる

日をずらすことはできます。 ただ、できるのは変更であって、拒否ではありません。「その日は無理だから別の日に」とは言えても、「取らせない」とは言えない仕組みです。

「事業の正常な運営を妨げる場合」がどこまでを指すかは、条文からは分かりません。ここは個別の判断になります。

年5日は、園が取らせる義務です

平成31年から加わった規定です。取るか取らないかを職員に委ねてはいけない、という内容になっています。

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。(略))の日数のうち五日については、基準日(略)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない

主語が「使用者」です。園が時季を決めてでも5日取らせる。 対象は年10日以上付与される人です。

つまり、5日取れていない状態は、職員ではなく園の側の問題になります。

休憩は45分または1時間

こちらは第34条です。

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

8時間勤務なら45分、8時間を超えるなら1時間です。そして次の項が効いてきます。

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない

「自由に利用させる」。 園にいなければならない、電話番をする、子どもの様子を見ている——これらは休憩として成立しにくい、ということになります。休憩時間は労働時間ではないので、給与も発生しません。

なお「一斉に与えなければならない」という原則もありますが、書面による協定があれば例外にできます。保育の現場で交代制の休憩になっているのは、この協定によるものです。

明日、確かめられること

  1. 自分の有給が何日あるか確認する。 勤続年数で決まっていて、園が独自に減らすことはできません
  2. 今年度、5日取れているか数える。 取れていないなら、園が時季を指定する義務があります
  3. 休憩が45分あるか、その時間に自由でいられるか見てみる。 電話や子どもの対応をしているなら、それは休憩になっていない可能性があります

「有給を取るのが申し訳ない」と感じるのは、制度の側が求めていることではありません。 むしろ年5日は、園が取らせなければならないものです。

もっとも、人が足りなければ休めないという現実はあります。そこは配置基準や保育士不足の話につながっていて、法律を知っているだけでは解決しません。ただ、知らないまま我慢するのと、知ったうえで園と話すのは違うと思います。

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